ひょうご e-県民規約および個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)について


(目的)
第1条 ひょうご e-県民制度(以下「本制度」という。)は、兵庫県にゆかりのある
人等に登録いただき、ふるさとへの更なる愛着の醸成、県内地域との継続的な交流
の促進など、兵庫への想いをつなぐことを目的とする。
(定義)
第2条 本規約における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「ひょうご e-県民」とは、本制度の目的及び本規約に賛同、承諾し、登録
を申し込み、兵庫県が承諾し、登録を完了した個人をいう。
(2) 「ひょうご e-県民証」とは、「ひょうご e-県民」として登録されているこ
とを証明するものであり、兵庫県が認めた Edy カードをいう。
(3) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第
24 号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第1号に規定する個人情
報をいい、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等を含む。
(ひょうご e-県民)
第3条 本制度の対象は、次のいずれかに該当する兵庫県にゆかりのある人等とする。
(1) 兵庫県民
(2) 兵庫県出身の人
(3) 県内大学・高校等を卒業した人
(4) 県内に勤務経験のある人
(5) 前4号に掲げるもののほか兵庫県に関心のある人
2 ひょうご e-県民は、兵庫県の魅力を PR し、兵庫県に興味を持つ人を増やすよう
努めることとする。
(登録手続)
第4条 本制度に登録を希望する人(以下「登録希望者」という。)は、兵庫県へ登録
を申し込むこととする。
2 登録希望者は、登録に当たり、次に掲げる事項に同意するものとする。
(1) 兵庫県が、ひょうご e-県民の住所、氏名等を名簿に登録し、第 13 条第2
項各号に定める本制度の目的を達成するために必要な範囲において、個人情
報を利用すること。
(2) 兵庫県が、第 13 条第2項第3号に定める市町、大学、高校等の学校(以
下、「市町等」という。)の情報提供のため、当該ひょうご e-県民が希望する
市町等に対し、当該ひょうご e-県民の同意を得た上でひょうご e-県民の個
人情報を提供すること。
(3) ひょうご e-県民証を Edy カードとして Edy を使用する場合等には、本規約
のほか楽天 Edy 株式会社の定める約款等に同意すること。
(4) 第2号のほか個人情報保護条例第7条第2項各号に該当すると認める場合
に限り、兵庫県がひょうご e-県民の個人情報を兵庫県以外のものに提供する
こと。
3 兵庫県は、登録希望者が次に掲げる事由に該当する場合、本制度の登録を承認し
ないことがある。
(1) 登録の申込に当たり、虚偽の内容があった場合
(2) 登録希望者が暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号)第2条第3
号に規定する暴力団員並びに同条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規
則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に掲げる暴力団及
び暴力団員と密接な関係を有する者である場合
(3) 登録希望者の登録目的が、宗教団体への勧誘活動、政治活動若しくは違法
な販売活動を行うものである場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、登録を承認しない正当な事由がある場合
4 兵庫県は第1項の登録の申込を受理したときは、速やかに審査を行う。
5 兵庫県は登録希望者の登録の申込を適正と認める場合は、当該登録希望者に対し
て、ひょうご e-県民証を発行する。
(費用負担)
第5条 ひょうご e-県民の本制度への登録及び利用に係る費用は無料とする。ただ
し、次に掲げる費用はひょうご e-県民の負担とする。
(1) ホームページへアクセスするための機器・ソフトウェア等の取得・利用に
係る費用
(2) 本制度を利用するための通信費、交通費その他の費用
(事業)
第6条 兵庫県は、次に掲げる事業を行うこととする。
(1) ひょうご e-県民証の発行
(2) 県・市町等の情報やイベント、キャンペーン等の情報提供
(3) ひょうご e-県民アプリ、インターネットモール等の開発・開設
(禁止行為)
第7条 ひょうご e-県民は、本制度の利用に当たっては、次の行為を行ってはならな
い。
(1) ひょうご e-県民証を、他者へ転売、貸与または譲渡する行為
(2) 他者の著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為及び侵害するお
それのある行為
(3) 他者を誹謗中傷する行為または本制度の運営を妨げる行為
(4) 他者に対して、事実に反する情報または公序良俗に反し、若しくはそのお
それのある情報を提供する行為
(5) 暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団への参加、同条例第2条第
3号に規定する暴力団員または暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する
者となるに至る行為その他これらに類する行為
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(6) 選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
(7) 兵庫県の承諾なく本制度の情報若しくは本制度において発信する情報を用
いた営利を目的とする行為またはその準備を目的とする行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反する行為またはそのおそれのあ
る行為
(届出義務等)
第8条 ひょうご e-県民は個人情報等に変更が生じた場合または登録解除する場合
は、兵庫県が別途定める方法により、兵庫県へ速やかに申し出ることとする。
(再発行)
第9条 ひょうご e-県民は、ひょうご e-県民証の破損・盗難・紛失等により再発行
を希望する場合、兵庫県が別途定める方法により、兵庫県に再発行を申し込むこと
ができる。
2 兵庫県は、前項の申込を適正と認める場合、当該再発行を希望するひょうご e-県
民に対し、再発行を行う。
3 前項の再発行にかかる費用は、当該再発行を希望するひょうご e-県民の負担と
する。
(登録資格の喪失)
第 10 条 ひょうご e-県民が兵庫県に対して登録解除を申し出たときは、当該ひょう
ご e-県民はその資格を喪失する。
2 兵庫県は、ひょうご e-県民が次の各号のいずれか該当すると認めるときは、当該
ひょうご e-県民の資格を取り消すことができる。
(1) 第7条各号に掲げる行為を行ったとき。
(2) 登録の申込に虚偽があったとき。
(3) 兵庫県からひょうご e-県民への連絡に対し、応答を拒否する場合または電
話、メール、郵送等の方法を用いても連絡を取ることが不可能なとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、兵庫県がひょうご e-県民として不適当である
と判断したとき。
(損害賠償)
第 11 条 兵庫県は、本制度の運営に関して生じたひょうご e-県民の損害について、
故意または重大な過失がある場合を除き、一切の賠償する義務を負わないものとす
る。
2 兵庫県は、ひょうご e-県民同士またはひょうご e-県民と第三者との間で生じた
問題及び損害等すべてに関し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わ
ないものとする。
(本規約の変更)
第 12 条 兵庫県は、本制度の運営上必要が生じ、本規約を変更した場合は、電子メ
ール、ホームページへの掲載等の方法により、ひょうご e-県民に対して変更内容を
周知することとする。
2 本規約の変更後 30 日が経過した場合又はひょうご e-県民証の利用その他の本制
度の利用をした場合のいずれか早い方をもって、ひょうご e-県民は本規約の変更
に同意したものとする。
(個人情報の取り扱い)
第 13 条 兵庫県は、本制度の運営に当たって、ひょうご e-県民から取得した個人情
報について、個人情報保護条例その他関連法令に従って、厳重に管理する。
2 兵庫県は、ひょうご e-県民の個人情報を次に掲げる目的に限って利用する。
(1) ひょうご e-県民を識別すること。
(2) ひょうご e-県民の性別、年齢、住所等の属性に基づく統計情報を個人の識
別ができないように加工した形で作成し、公表すること。
(3) ひょうご e-県民が希望する市町等の情報、イベント、キャンペーン等に関
する告知等をメールマガジン等により配信すること。
(4) 規約の変更等を、電子メールを含む各種通知手段によって、ひょうご e-県
民に周知すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、本制度の運営に必要な事務等を実施すること。
3 兵庫県は、前項第3号の目的のため、ひょうご e-県民の個人情報を兵庫県内の市
町等に提供する場合、当該ひょうご e-県民の同意を得て行うものとし、当該市町等
において当該個人情報が適切に取り扱われるよう監督する。
4 兵庫県は、ひょうご e-県民から第2項第3号の目的による個人情報の利用また
は兵庫県内の市町等への提供の中止の申し出があった場合、すみやかに当該個人情
報の利用または提供を中止する。
5 兵庫県は、第2項の目的のため、ひょうご e-県民の個人情報を取り扱う事務を民
間事業者等に行わせようとする場合、当該民間事業者等に対して、個人情報保護の
責務を課し、個人情報が適切に管理されるよう監督する。
(本制度の終了)
第 14 条 兵庫県は、目的の達成、社会情勢の変化、天変地異、その他技術上もしく
は運営上の判断により、やむを得ないと判断した場合は、本制度を終了させること
がある。
2 前項の場合、兵庫県は、電子メール、ホームページへの掲載等をもってひょうご
e-県民に通知するものとする。
(その他)
第 15 条 本規約は日本の法律に準拠するものとする。
2 本規約又は本制度等に係る訴訟について、神戸地方裁判所又は神戸簡易裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は、平成 31 年2月 25 日から施行する。
附則
この規約は、令和元年 6 月7日から施行する。